被災地から群馬県に転入された後期高齢者医療の被保険者の方へ(一部負担金の免除について)

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東日本大震災により被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域から転入されて、群馬県後期高齢者医療制度の被保険者となった以下の方は、医療機関等での一部負担金の支払が免除されます。

1.帰還困難区域から転入された方

令和6年3月1日から令和7年2月28日まで有効の「一部負担金免除証明書(以下、「免除証明書」という)」が交付されます。

2.旧避難指示区域等(※1)から転入された上位所得層(※2)に該当しない方

令和6年3月1日から令和6年7月31日まで有効の免除証明書が交付されます。令和5年中の所得確認を行った後、上位所得層に該当せず引き続き免除の対象となる方には令和6年8月1日から令和7年2月28日まで有効の免除証明書を交付いたします。

補足
※1 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいう。
※2 世帯に属する後期高齢者医療の被保険者において、令和5年(令和6年7月までの間においては、令和4年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。

医療機関等で受診される東日本大震災の被災者の皆さまへ(厚生労働省 令和6年1月)<PDF:102KB>

○免除を受けるには申請が必要となりますので、市町村担当課へお申出ください。
○認定後、広域連合から免除証明書を交付します。
○免除の対象となる方で、免除証明書が手元に届いていないなどにより、医療機関等に提示できなかったことがやむを得ないと認められる場合は、申請を行うことにより、支払った額の還付を受けることができます。ただし、免除証明書が手元に届いているにもかかわらず、医療機関等に提示しない場合は、原則、一部負担金の支払いが必要になります。

○保険料の納付が困難な方については、申請により保険料の減免が受けられる場合がありますので、お住まいの市町村担当課にご相談ください。

3.令和5年度から特例減免措置が見直されました

被保険者間の公平性の観点から、令和5年度より一部負担金及び保険料の特例減免措置が見直されました。住所を有していた地域毎に見直しが開始される年度が異なりますので、詳細は次のリーフレットにてご確認ください。

東日本大震災の特例減免措置の見直しについてのリーフレット(厚生労働省 令和5年8月)<PDF:673KB>

 

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