現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方について「限度額適用認定証」

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自己負担割合の区分が現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱの方はひと月にひとつの保険医療機関での支払いが高額になる場合、「限度額適用認定証」を提示することで、各区分の自己負担限度額が適用になります。「限度額適用認定証」を提示しない場合は現役並み所得者Ⅲの区分の額が適用されるため負担額が大きくなる場合がありますが、自己負担限度額を超えて支払った医療費は後日高額療養費として支給されます。

所得区分が「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当する方で「限度額適用認定証」の交付を希望される場合は、市町村の窓口で交付申請をしてください。

※医療機関等でマイナ保険証の利用等オンライン資格確認の仕組みにより所得区分等を確認できる場合には、限度額適用認定証を提示することなく減額を受けることができます。

なお、前年度に限度額適用認定証の交付を受け、継続して該当になる方には申請を省略し、被保険者証更新時に新しい限度額適用認定証を同封してお送りしております。

 

 

申請手続と必要なもの

限度額適用認定証の交付を受けるとき

申請手続と必要なもの
申請場所 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当
必要なもの 限度額適用認定証交付申請書<PDF:68KB>(市町村の窓口にもあります)
・被保険者証
・本人確認ができるもの
・マイナンバーが確認できるもの

県内問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先

管理課 資格担当 電話:027-256-7125