入院時食事療養費

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被保険者が入院した時の食費については、下記の標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。

区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して限度区分を併記した資格確認書の交付を受けてください。この資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が軽減され、下記の額になります。

減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。

入院時の自己負担額の減額:限度額適用・標準負担額減額認定の確認はこちらをご覧ください。

一食あたりの食費の標準負担額

現役並み所得者、一般

令和6年5月31日まで:460円(指定難病患者等は260円)

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで:490円(指定難病患者等は280円)

令和7年4月1日から:510円(指定難病患者等は300円)

区分Ⅱ

■過去12か月の入院日数が90日以内

令和6年5月31日まで:210円

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで:230円

令和7年4月1日から:240円

■過去12か月の入院日数が91日以上

令和6年5月31日まで:160円

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで:180円

令和7年4月1日から:190円

※区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)に該当する期間のうち、申請月を含む過去12か月で入院日数が91日以上になる場合は、入院日数のわかる領収書などを添えて、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に「長期入院該当」の申請をしてください。また、申請日の翌月1日からの適用となるため、申請日から申請月の月末までは差額支給の対象となります。なお、マイナ保険証を利用していても、この手続きは必要です。

区分Ⅰ

令和6年5月31日まで:100円

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで:110円

令和7年4月1日から:110円

支給申請書様式

食事・生活療養費差額支給申請書<Word:53KB>

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126