入院時食事療養費

現在の位置: ホーム > 場面から探す > 給付を受ける > 入院時食事療養費

被保険者が入院した時の食費については、標準負担額(下表)を除いた額を広域連合が負担します。
低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額され、下表の額になります。
所得区分の詳細について

注:減額の適用は申請月の1日からです。遡っての差額支給はできませんので、早めのお手続きをお願いいたします。「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

入院時食事代の標準負担額

入院時食事代の標準負担額
所得区分 標準負担額
(1食あたり)
現役並み所得者、一般 460円
一部260円の場合あり
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
過去12か月の入院日数が91日以上 160円(※)
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) 100円

※過去12か月で入院日数が91日以上の場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて、改めてお住まいの市町村の後期高齢者医療担当へ「長期入院該当」の申請が必要となります。なお、申請日の翌月1日からの適用となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

差額申請について

減額認定証は、申請月の1日から適用となります。
例:8月10日に市町村の後期高齢者医療担当へ申請した場合
=8月1日から適用(新しい減額認定証を速やかに保険医療機関へ提示してください)。

長期入院該当は、申請月の翌月初日から適用となります。
例:低所得者IIの減額認定証交付者が、8月5日で入院90日となり、8月10日に市町村の後期高齢者医療担当 へ「長期入院該当」の申請をした場合
=9月1日から適用(新しい減額認定証を速やかに保険医療機関へ提示してください)。
8月10日から8月31日までは、市町村の後期高齢者医療担当で差額の申請をしてください。

支給申請書様式

食事(生活)療養費差額支給申請書<Word:47KB>

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126