マイナンバーカードが健康保険証として利用できます「マイナ保険証」

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2021年10月20日より、医療機関や薬局(以下、「医療機関等」という。)の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

【注意】
・従来の健康保険証は引き続き利用することができます。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認(マイナンバーカード読み取り機器)を導入している医療機関等です。導入されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要です。利用できる医療機関等について、事前に厚生労働省のホームページ等でご確認ください。

健康保険証として利用するための準備

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカード取得の他にマイナポータルでの利用申込が必要です。健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。

・マイナポータルでの利用申込について
健康保険証として利用するための事前登録が、マイナポータル(※)で行うことができます。
(※)マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

・その他の利用申込方法
セブン銀行ATM、医療機関等の顔認証付きカードリーダー(マイナンバーカード読み取り機器)でも利用申込が可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関等について

 オンライン資格確認(マイナンバーカード読み取り機器)導入状況により、医療機関等ごとに開始時期が異なります。利用できる医療機関等については、厚生労働省のホームページで公開しています。なお従来の健康保険証はこれまでどおり利用可能です。

マイナンバーカードを使った受付方法

マイナンバーカードを使った受付方法

マイナンバーカードについてよくあるご質問

1.マイナンバー(12桁の数字)を見られるのが不安です。

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「利用者証明用電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

2.令和6年12月2日で健康保険証が廃止になると聞きました。マイナンバーカードがないと医療機関等で受診ができなくなりますか。

令和6年8月1日の更新時や令和6年12月1日までに75歳になる方等の後期高齢者医療加入時には、健康保険証等を交付します。この健康保険証は廃止日以降も原則令和7年7月31日まではご使用いただけます。
令和7年8月1日の更新時や令和6年12月2日以降75歳になる方等の後期高齢者医療加入時には、マイナンバーカードがない方や保険証利用登録を行っていない方には資格確認書を交付します。この資格確認書を医療機関等の受付窓口で提示すると従来どおり受診できます。

3.マイナンバーカードの保険証利用登録をしましたが、健康保険証の券面(住所や割合)が変わりました。マイナンバーカードの保険証情報は変更手続きが必要ですか。

手続きは不要です。新規加入した方も含め、お手元に健康保険証が届いた時点で、券面どおりの情報でオンライン資格確認等システムのデータ登録が完了しています。保険証利用登録を行っているマイナンバーカードで引き続き医療機関等を受診いただけます。

※データ登録まで数日かかります。お手元に新しい健康保険証が届くまでの間にマイナンバーカードで受診されますと、データ登録が完了していない場合があります。

お問い合わせ

・マイナンバーカードの申請、保険証利用登録、マイナポータルについて
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお願いいたします。

・医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合
群馬県後期高齢者医療広域連合(027-256-7171)へお願いいたします。

外部リンク

マイナポータル:マイナンバーカードの健康保険証として利用するための事前登録
厚生労働省:被保険者向けマイナンバーカードの健康保険証利用に関するお知らせ
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関等
厚生労働省:窓口負担割合等のご相談窓口について

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

管理課 資格担当 電話:027-256-7125