新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の対象条件に当てはまる方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
対象条件
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の①~③の条件全てに該当する方。
①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年分の事業収入等の額の3割以上であること。
②世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
③世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年分の所得の合計額が、400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和4年度保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は年金支払い日)が設定されている保険料額
令和4年度保険料(随時分)
令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険料
保険料減免額及び算定方法
対象条件1の場合
「減免の対象となる保険料」の全額免除
対象条件2の場合
「減免の対象となる保険料」の一部を減免 → 計算手順は下記のとおりです。
手順1:対象保険料額を下記の計算式で算出します。
対象保険料額=A×B/C
A:被保険者の「減免の対象となる保険料」
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年分の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が二つ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯の属するすべての被保険者につき算定した令和3年分の合計所得金額
手順2:下記の表に当てはめて、減免割合を計算します。
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
---|---|---|
300万円以下 | 全部 | |
400万円以下 | 10分の8 | |
550万円以下 | 10分の6 | |
750万円以下 | 10分の4 | |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額に対する減免割合(D)を全部とします。
手順3:下記の計算式で保険料減免額を算出します。
対象保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額
B又はCが「0円」又は「マイナス」の場合は、対象保険料額を算出することができないため、ご申請頂いても保険料は減免できませんのでご注意ください。
提出書類
下記の減免申請書及び収入申立書を記入し、その他必要な書類を添えて、お住まいの市町村に提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請をお願いしている市町村もありますので、提出方法については、お住まいの市町村にご確認ください。
提出書類
・対象条件1に該当する方 下記の申請書(様式1)のほか、医師の診断書の写し等
・対象条件2に該当する方 下記の申請書(様式1)及び申請書(様式2)のほか、収入(所得)が確認できる書類等
◎令和4年度保険料
申請期限
〇令和4年度保険料 令和5年5月31日まで
〇令和4年度保険料(随時分) 令和6年3月31日まで
このページに関するお問い合わせ先
管理課 賦課担当 電話:027-256-7116