高額療養費
同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。
自己負担限度額(月額)
平成30年7月まで
所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100 円+(医療費-267,000 円)×1% <多数回44,400 円※2> |
一般 | 14,000円 (年間上限 144,000 円※1) |
57,600円 <多数回 44,400 円※2> |
低所得者II(区分Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I(区分Ⅰ) | 15,000円 |
平成30年8月から
所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者III | 252,600 円+(医療費-842,000 円)×1% <多数回 140,100 円※2> |
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現役並み所得者II | 167,400 円+(医療費-558,000 円)×1% <多数回 93,000 円※2> |
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現役並み所得者I | 80,100 円+(医療費-267,000 円)×1% <多数回 44,400 円※2> |
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一般 | 18,000 円 (年間上限 144,000 円※1) |
57,600 円 <多数回 44,400 円※2> |
低所得者II(区分Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I(区分Ⅰ) | 15,000円 |
※1 8 月1日から翌年7月31日までの1年間の外来個人の自己負担額の年間上限額にな ります。
※2 過去12か月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。
低所得者II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等に提示することで、外来・入院ともに同一保険医療機関等での医療費の支払いが上の表にある限度額にとどめられます。
現役並み所得者II・Iの方は「限度額適用認定証」を保険医療機関等に提示することで、外来・入院ともに同一の保険医療機関等での医療費の支払いが上の表にある限度額にとどめられます。
【75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例】
月の初日以外の日で75 歳となり後期高齢者医療制度に移行する場合、移行前後の医療保険制度においてそれぞれ自己負担限度額を支払い、通常通りの計算を行うと限度額が2倍になってしまいます。そのため、75 歳に到達した月において移行前後の医療保険制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の2分の1になります。
※毎月1日生まれの方は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであるため、通常通りの高額療養費の計算になります。
手続き
該当する方には、初めて該当したときのみ、その診療を受けた月の4か月後に広域連合から申請書をお送りします。2回目からの該当分については申請は不要で、診療月の4か月後を目処にお支払いします。
申請場所
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市町村へ申請する際に必要な書類等
- 高額療養費支給申請書(該当される方に広域連合から送付されます。)
- 保険証
- 口座の確認ができるもの
- マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)
支給申請書様式
このページに関するお問い合わせ先
給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126