所得区分は、「現役並み所得者Ⅲ」、「現役並み所得者Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ」、「一般」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」に分けられます。
区分 | 説明 | 負担割合 |
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現役並み 所得者Ⅲ |
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 | 3割 |
現役並み 所得者Ⅱ |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 | |
現役並み 所得者Ⅰ |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 | |
一般 | 現役並み所得者以外の住民税課税世帯の方 | 1割 |
低所得者Ⅱ | 同一世帯の全員が住民税非課税の方 (低所得者Ⅰに該当する方を除く) |
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低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ、その他所得がない方 |
※3割負担の方で次の①②③いずれかに該当する方は、申請により「一般」の区分と同様の負担割合になります。収入金額の分かる書類(確定申告の控え等)をお持ちになり、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
①被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円未満の方。
②被保険者が世帯に2人以上で、収入額の合計が520万円未満の方。
③被保険者が世帯に1人で、ほかに70歳以上75歳未満の方がいる場合、その方との収入額の合計が520万円未満の方。
※平成27年1月1日からは、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者について、住民税課税所得が145万円以上であっても、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下である場合は「一般」となります。
所得金額の合計額から各種所得控除金額を控除した金額をいいます。
ただし、課税年度の前年12月31日現在において世帯主であって、同一世帯に合計所得38万円以下である19歳未満の人がいる場合には、その人数に一定額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円)を乗じた額を被保険者の所得から控除して算定します。
所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とするべき金額および総収入金額に算入するべき金額の合計額です。確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります。
また、土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます(所得が0円又はマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。
ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。
申告方法や申告期限などの詳細については、お住まいの市町村の住民税賦課担当へご相談ください。
管理課 資格担当 電話:027-256-7125
管理課 賦課担当 電話:027-256-7116