はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ師の施術を受けるとき
一定条件を満たしたうえで、医師から同意書が交付された場合に限り、医療保険が適用可能となりますので、事前に医師に相談してください。
はり師、きゅう師の施術を受けるとき
| 保険が適用される場合の例 |
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| 保険が適用されない場合の例(全額自己負担となります) |
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施術を受けるときの注意
- 施術を受けるにあたって、保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
- はり・きゅうは、療養費を患者が一旦全額負担した後、お住まいの市町村の担当窓口に請求する「償還払い」のほかに、患者が一部負担額を施術者に支払い、残りの費用を施術者が保険者に請求する「受領委任」が認められています。施術者が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の内容(傷病名・施術日・回数・金額)をよく確認したうえで、受領代理人への委任の欄に、患者本人が署名してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
- 無料で発行される窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。
あん摩・マッサージ師の施術を受けるとき
| 保険が適用される場合の例 |
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| 保険適用されない場合の例(全額自己負担となります) |
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施術を受けるときの注意
- 施術を受けるにあたって、保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書が必要です。詳しくはあん摩・マッサージ施術所などにお尋ねください。
- あん摩・マッサージは、療養費を患者が一旦全額ご負担した後、お住まいの市町村の担当窓口に請求する「償還払い」のほかに、患者が一部負担額を施術者に支払い、残りの費用を施術者が保険者に請求する「受領委任」が認められています。施術者が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の内容(傷病名・施術日・回数・金額)をよく確認したうえで、受領代理人への委任の欄に、患者本人が署名してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
- 無料で発行される窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。
このページに関するお問い合わせ先
給付課 給付担当 電話:027-256-7115