はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ師の施術を受けるとき

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一定条件を満たしたうえで、医師から同意書が交付された場合に限り、医療保険が適用可能となりますので、事前に医師に相談してください。

はり師、きゅう師の施術を受けるとき

保険が適用される場合の例
  • 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする傷病で、医師が同意したもの
保険が適用されない場合の例(全額自己負担となります)
  • 対象となる傷病またはそれと類似すると医師が認める慢性的な疼痛に当たらないもの
  • 病院・診療所などで同じ傷病を治療中の場合
  • 入院中の施術

施術を受けるときの注意

  • 施術を受けるにあたって、保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
  • はり・きゅうは、療養費を患者が一旦全額負担した後、お住まいの市町村の担当窓口に請求する「償還払い」のほかに、患者が一部負担額を施術者に支払い、残りの費用を施術者が保険者に請求する「受領委任」が認められています。施術者が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の内容(傷病名・施術日・回数・金額)をよく確認したうえで、受領代理人への委任の欄に、患者本人が署名してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
  • 無料で発行される窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。

 

あん摩・マッサージ師の施術を受けるとき

保険が適用される場合の例
  • 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージが必要と認められる症状で、医師が同意したもの
保険適用されない場合の例(全額自己負担となります)
  • 単に疲労回復や慰安を目的とした施術
  • 疾病予防のための施術
  • 入院中の施術

施術を受けるときの注意

  • 施術を受けるにあたって、保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書が必要です。詳しくはあん摩・マッサージ施術所などにお尋ねください。
  • あん摩・マッサージは、療養費を患者が一旦全額ご負担した後、お住まいの市町村の担当窓口に請求する「償還払い」のほかに、患者が一部負担額を施術者に支払い、残りの費用を施術者が保険者に請求する「受領委任」が認められています。施術者が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の内容(傷病名・施術日・回数・金額)をよく確認したうえで、受領代理人への委任の欄に、患者本人が署名してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
  • 無料で発行される窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115