※一定の障がいがある方とは、国民年金の障害年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳(1~3級と4級の一部)をお持ちの方などです。
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
住民異動の際、通常は住所地の保険者へ加入することになりますが、異動先が老人ホームなどの施設(以下「住特施設」下記参照。)だった場合、特例として異動前の保険者の資格が継続されます。
この住所地特例制度は、住特施設所在地の保険者の給付費が増加し、財政運営に影響を与えることを防ぐために設けられています。
※制度の運営が都道府県単位であるため、県内市町村間での異動には適用されません。
市区町村の国民健康保険(以下「国保」という。)で住所地特例が適用され、異動前の国保をお使いの方が後期高齢者医療に移行される場合、異動前の市区町村が属する都道府県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
異動種類 | 異動内容 | 保険者となる広域連合 |
---|---|---|
後期高齢者の住所異動 | 群馬県外の住特施設へ転出 | 群馬県 |
群馬県内の住特施設へ転入 | 転入前の都道府県 | |
国保被保険者の後期加入 (75歳到達、障がいによる認定※) |
群馬県内市町村の保険証をお持ちで、 県外住特施設に住所のある方が後期 高齢者医療へ移行 |
群馬県 |
群馬県外市区町村の保険証をお持ち で、県内住特施設に住所のある方が 後期高齢者医療へ移行 |
転入前の都道府県 |
※障害認定の申請は、国保保険者の市区町村が窓口になります。
等です。
被保険者となる方には、群馬県後期高齢者医療広域連合から、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。保険医療機関等を受診されるときは、新たに交付された被保険者証を保険医療機関等に提示することで、診療を受けることができます。
保険医療機関等にかかるときは、群馬県後期高齢者医療広域連合が交付した被保険者証を提示し、かかった医療費の一部を窓口で患者本人が支払います。
原則1割負担ですが、現役並み所得者(住民税課税所得が145万円以上で収入額が一定以上の方)は3割負担となります。
県外から県内への引越しの際には旧住所地で発行した負担区分証明書を、新住所地の市町村窓口へお持ちください。
住民税非課税世帯の方のみに交付されるものです。制度の概要はこちら
現役並み所得者II・Iの方に交付されるものです。制度の概要はこちら
管理課 資格担当 電話:027-256-7125