よくある質問

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質問事項

  1. 高齢者の医療制度が変わったのはなぜですか。
  2. 対象になる人を教えてください。
  3. 75歳になりますが、加入のための手続きは必要ですか。
  4. 私はマイナ保険証で受診しています。今回資格確認書が届きました。どうすればよいですか。
  5. 医療機関等の窓口で支払う負担金割合は、どのように決まるのですか。
  6. 私は資格確認書で受診しています。限度額適用認定証は発行されないのですか。
  7. 資格確認書の再発行はどのようにしたらよいですか。
  8. 保険料率は、どうして変わるのですか。
  9. 保険料は、いつ決まりますか。
  10. 保険料率は住んでいる市町村によって変わるものですか。
  11. 年金が少ないのですが、保険料は天引きになるのでしょうか。
  12. 所得が少ない人向けに保険料の負担を少なくする制度はないのですか。
  13. 現在、会社で働いている子どもの扶養になっていますが、75歳になると保険料を支払うのですか。
  14. 現在、夫は社会保険(被用者保険)に入っており、妻70歳はその扶養になっています。夫がまもなく75歳になりますが、それぞれの加入する保険はどうなりますか。
  15. 夫74歳(世帯主)、妻70歳の夫婦で、2人とも国民健康保険に加入しています。夫がまもなく75歳になりますが、保険料はどうなりますか。
  16. 国民健康保険の時に特別徴収(年金から天引き)にて保険料を納付していましたが、後期高齢者医療に加入しても特別徴収(年金から天引き)をそのまま続けられますか。
  17. 国民健康保険の時に口座振替で保険料を納付していましたが、後期高齢者医療に加入しても口座振替をそのまま続けられますか。
  18. 特別徴収(年金から天引き)から口座振替に変更できますか。

質問1

高齢者の医療制度が変わったのはなぜですか。

回答

市町村単位で、老人医療制度を維持していくことが財政上成り立たなくなったためです。そこで、国は関係の法律を改正して、保険の単位を市町村単位から都道府県単位に変更し、運営は広域連合が行うこととしました。
本県においては、平成19年2月に県内全市町村で構成される群馬県後期高齢者医療広域連合が設立されました。

質問2

対象になる人を教えてください。

回答

対象者は、群馬県内にお住まいの75歳以上の方と、65歳から74歳の一定の障害認定を受けられた方になります。障害認定による加入は任意ですので、ご希望により申請ができ、将来に向けて撤回ができます。

質問3

75歳になりますが、加入のための手続きは必要ですか。

回答

75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、加入の手続は必要ありません。

なお、令和7年度はマイナ保険証の保有状況に関わらず後期高齢者医療制度に加入のすべての方へ資格確認書を送付しています。

75歳になる日までにお住まいの市町村の後期高齢者医療担当から資格確認書が送付されますので、75歳になった日から使用してください。

マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証でも受診できます。

質問4

私はマイナ保険証で受診しています。今回資格確認書が届きました。どうすればよいですか。

回答

令和7年度はマイナ保険証の保有状況に関わらず後期高齢者医療制度に加入のすべての方へ資格確認書を送付しています。

マイナ保険証をお持ちの方は引き続きマイナ保険証で受診してください。

マイナ保険証に対応していない医療機関等で受診する際は資格確認書を使用してください。

質問5

医療機関等の窓口で支払う負担金割合は、どのように決まるのですか。

回答

毎年8月1日の更新日に、前年の所得・収入を基に判定します。

※負担割合と所得区分についてはこちらをご覧ください。

質問6

私は資格確認書で受診しています。限度額適用認定証は発行されないのですか。

回答

令和6年12月2日に限度額適用認定証の発行は廃止となりました。

現在は医療機関等において限度額の適用区分が併記された資格確認書を提示することで、各区分の自己負担限度額が適用となります。

資格確認書への限度額適用区分の併記をご希望される場合は、お住まいの市町村担当課へ申請してください。

詳しくはこちらをご覧ください。

なお、マイナ保険証で受診される場合は、医療機関等で限度区分が確認できるため、手続き不要です。

質問7

資格確認書の再発行はどのようにしたらよいですか。

回答

ご本人確認できるものをお持ちになり、お住まいの市町村担当課で再交付申請の手続きを行ってください。

質問8

保険料率は、どうして変わるのですか。

回答

保険料率は、医療費など費用の推計から、国、県、市町村からの負担金や、若い世代からの支援金などといった収入の推計を控除した額(保険料収納必要額)を、被保険者の方に負担していただくように算出します。
一人あたりの医療費が増えていることや、若い世代の人口が減っていること等により、保険料収納必要額が変化するので、保険料率の見直しが必要になります。

質問9

保険料は、いつ決まりますか。

回答

4月1日から翌年3月31日までの保険料は、前年中(1月から12月)の所得を基に計算しますので、市町村で所得が確定する6月以降に計算します。

※ご自身の保険料額については、広域連合またはお住まいの市町村にお問い合わせください。

質問10

保険料率は住んでいる市町村によって変わるものですか。

回答

群馬県内どこに住んでいても保険料率は均一となります。
県外については、各都道府県によって保険料率が異なりますので、それに伴い保険料も変わることになります。

質問11

年金が少ないのですが、保険料は年金から差し引きになるのでしょうか。

回答

年金の年額が18万円未満の方からは年金から差し引きいたしません。また、同一月に徴収されると見込まれる介護保険料と合わせた保険料の額が1回当たりの年金額の1/2を超える場合についても年金から差し引きいたしません。これらの場合、市町村より送付される納付書により、保険料を納めていただくことになります。

質問12

所得が少ない人向けに保険料の負担を少なくする制度はないのですか。

回答

保険料は、被保険者全員で負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額になります。
所得の少ない方に対しては、均等割額が所得に応じて7割・5割・2割の軽減が行われます。

質問13

現在、会社で働いている子供の扶養になっていますが、75歳になると保険料を支払うのですか。

回答

後期高齢者医療制度では、後期高齢者一人一人が保険料を支払うことになります。
これまで被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった方については、均等割額が制度加入月から2年間5割軽減され、所得割額の負担はありません。
質問12の均等割軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。

質問14

現在、夫(世帯主)は社会保険(被用者保険)に入っており、妻70歳はその扶養になっています。夫がまもなく75歳になりますが、それぞれの加入する保険はどうなりますか。

回答

夫は、後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となります。夫に扶養されていた妻は、社会保険(被用者保険)の被扶養者から抜け、国民健康保険の被保険者(加入者)等となります。また、国民健康保険制度では、世帯主が納付義務者となるため、お住まいの市町村より夫宛に通知等を送付します。

質問15

夫74歳(世帯主)、妻70歳の夫婦で、2人とも国民健康保険に加入しています。夫がまもなく75歳になりますが、保険料はどうなりますか。

回答

夫は、後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となり、保険料を負担していただきます。
妻は、引き続き国民健康保険の被保険者(加入者)となります。世帯主の夫が納付義務者となるため、夫宛に通知等を送付します。

質問16

国民健康保険の時に特別徴収(年金から天引き)にて保険料を納付していましたが、後期高齢者医療に加入しても特別徴収(年金から天引き)をそのまま続けられますか。

回答

国民健康保険と後期高齢者医療とでは制度が異なるため、後期高齢者医療に加入後、特別徴収(年金から天引き)が始まるまでに、時間がかかり、その間は普通徴収(納付書や口座振替)で保険料をお支払いいただくことになります。詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

質問17

国民健康保険の時に口座振替で保険料を納付していましたが、後期高齢者医療に加入しても口座振替をそのまま続けられますか。

回答

国民健康保険と後期高齢者医療とでは制度が異なるため、お手数ですが、金融機関であらためて手続きが必要になります。 詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

質問18

特別徴収(年金から天引き)から口座振替に変更できますか。

回答

後期高齢者医療の保険料は、特別徴収(年金から天引き)が原則ですが、金融機関で口座振替の手続きをし、なおかつ、お住まいの市町村窓口へ申し出ていただくことにより、口座振替へ変更することができます。ただし、口座振替では確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合があります。 詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。