社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

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日本国内に住民票を有する全ての方に付される1人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバー(個人番号)といいます。
このマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

制度導入によるメリット

(1)国民の利便性の向上 ~面倒な手続きが簡単に~

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

(2)行政の効率化 ~手続きが正確で早くなる~

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

(3)公平・公正な社会の実現 ~給付金などの不正受給の防止~

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

後期高齢者医療制度のマイナンバーの利用について

平成28年1月から、個人番号欄がある申請書・届出書等には、マイナンバーを記入していただくことになりますので、予めご了承ください。

特定個人情報保護評価について

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書により宣言し、公表するものです。

詳しくは、以下の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

本広域連合が実施した特定個人情報保護評価書については、以下のホームページに公表されています。

制度全般の最新情報(外部リンク)

マイナンバー制度の内容や最新情報は、デジタル庁のホームページ内のマイナンバー(個人番号)制度に掲載されています。

 

このページに関するお問い合わせ先

総務課 総務担当 電話:027-256-7127、027-256-7123