公示送達
公示送達とは
保険料額(変更)決定通知書等の書類について、居所不明などの理由により送達に困難な事情があると認められる場合、当広域連合の掲示場への掲示およびホームページへの掲載により書類を保管していることをお知らせします。これを「公示送達」と言います。
掲示および掲載の日から起算して7日を経過すると、法律上「書類が送達された」とみなされます。
注意事項
公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為、また、公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ先
管理課 賦課・収納担当 電話:027-256-7116