高額療養費

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同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。

自己負担限度額(月額)

令和4年9月まで

 
所得区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並み所得者III 252,600 円+(医療費-842,000 円)×1%
<多数回 140,100 円※1>
現役並み所得者II 167,400 円+(医療費-558,000 円)×1%
<多数回 93,000 円※1>
現役並み所得者I 80,100 円+(医療費-267,000 円)×1%
<多数回 44,400 円※1>
一般 18,000 円
(年間上限 144,000 円※2)
57,600 円
<多数回 44,400 円※1>
低所得者II(区分Ⅱ)  

8,000円

24,600円
低所得者I(区分Ⅰ) 15,000円

令和4年10月から

 
所得区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並み所得者III 252,600 円+(医療費-842,000 円)×1%
<多数回 140,100 円※1>
現役並み所得者II 167,400 円+(医療費-558,000 円)×1%
<多数回 93,000 円※1>
現役並み所得者I 80,100 円+(医療費-267,000 円)×1%
<多数回 44,400 円※1>
一般Ⅱ 18,000 円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用※3
(年間上限 144,000 円※2)
 

57,600 円
<多数回 44,400 円※1>

一般Ⅰ 18,000 円
(年間上限 144,000 円※2)
低所得者II(区分Ⅱ)  

8,000円

24,600円
低所得者I(区分Ⅰ) 15,000円

※1 過去12か月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。

※2 8 月1日から翌年7月31日までの1年間の外来個人の自己負担額の年間上限額にな ります。

※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。なお、下線部は2割負担の新設に伴い、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの配慮措置です。

配慮措置については、下記リーフレットの4ページをご覧ください。

・リーフレット:後期高齢者医療制度に関するお知らせ<PDF:1.93MB>

また、配慮措置についてのQ&Aは、下記PDFをご覧ください。

・配慮措置Q&A<PDF:194KB>

低所得者II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等に提示することで、外来・入院ともに同一保険医療機関等での医療費の支払いが上の表にある限度額にとどめられます。なお、医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより所得区分等を確認できる場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することなく減額を受けることができます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」についてはこちら

現役並み所得者II・Iの方は「限度額適用認定証」を保険医療機関等に提示することで、外来・入院ともに同一の保険医療機関等での医療費の支払いが上の表にある限度額にとどめられます。なお、医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより所得区分等を確認できる場合には、「限度額適用認定証」を提示することなく減額を受けることができます。

「限度額適用認定証」についてはこちら

【75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例】

月の初日以外の日で75 歳となり後期高齢者医療制度に移行する場合、移行前後の医療保険制度においてそれぞれ自己負担限度額を支払い、通常通りの計算を行うと限度額が2倍になってしまいます。そのため、75 歳に到達した月において移行前後の医療保険制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の2分の1になります。

※毎月1日生まれの方は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであるため、通常通りの高額療養費の計算になります。

手続き

該当する方には、初めて該当したときのみ、その診療を受けた月の3か月後に広域連合から申請書をお送りし、5か月後を目処にお支払いします。2回目以降該当分についての申請は不要で、診療月の3か月後を目処にお支払いします。

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

市町村へ申請する際に必要な書類等

支給申請書様式

高額療養費支給申請書<Word:92KB>

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126