入院時生活療養費

現在の位置: ホーム > 場面から探す > 給付を受ける > 入院時生活療養費

被保険者が療養病床(※)に入院したときの食費と居住費については、標準負担額(下表)を除いた額を広域連合が負担します。低所得者I(区分Ⅰ)、低所得者II(区分Ⅱ)に該当する方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。
所得区分の詳細について

注:減額の適用は申請月の1日からです。遡っての差額支給はできませんので、早めのお手続きをお願いいたします。「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

※療養病床とは
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

食費・居住費の標準負担額

食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般 460円
一部の保険医療機関では420円
370円
低所得者II(区分Ⅱ) 210円
低所得者I(区分Ⅰ) 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※入院医療の必要性が高い方の1食あたりの食費は、入院時食事療養費の表と同額の標準負担額となります。
入院時食事療養費について

このページに関するお問い合わせ先

給付課 給付担当 電話:027-256-7115、027-256-7126