65歳から74歳で一定の障がいのある方

現在の位置: ホーム > 制度について > 届け出・申請 > 65歳から74歳で一定の障がいのある方

手続きの種類と手続きに必要なものは以下のとおりです。

後期高齢者医療障害認定申請

※65歳から74歳で一定の障がいがある方は任意で加入ができます。お住まいの市町村の窓口で申請してください。

ただし、市区町村国民健康保険の住所地特例制度が適用されている方で、以下に該当する方の申請窓口は、住所地ではなく、国民健康保険資格確認書等(国民健康保険資格確認書、国民健康保険発行の資格情報のお知らせ)を交付している市区町村になります。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療被保険者資格の変更届

※市町村内で転居する時などの場合に必要な届出です。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療被保険者資格の喪失届

※障害の状態が一定の障がいの基準に該当しなくなった場合に必要な届出です。また、75歳まではいつでも加入をやめることができます。ただし、遡ってやめることはできません。

手続きに必要なもの

このページに関するお問い合わせ先

管理課 資格担当 電話:027-256-7125