被保険者証

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「後期高齢者医療被保険者証」について

年次更新に伴い、令和5年8月1日から令和6年7月31日まで有効の後期高齢者医療被保険者証を、お住まいの市町村から7月に交付します。

被保険者証の様式

令和5年度の被保険者証の色は「むらさき色」です。                                      【被保険者証見本】                                             被保険者証 被保険者証(裏面)

なお、裏面には臓器の移植に関する法律の一部改正を受け、平成23年度より臓器提供に関する意思表示の記入欄を設けています。

・【外部リンク】日本臓器移植ネットワークホームページ

被保険者証の交付方法

新しい被保険者証は、被保険者の方がお住まいの市町村より交付します。
また、被保険者証が封入されていることがわかるように封筒の表面に朱書きで「重要」「後期高齢者医療被保険者証等在中」と記載し、「うぐいす色」の封筒を使用しています。

ご確認いただくこと

一部負担金の負担割合が変更となっている場合があります。被保険者証の「一部負担金の割合」(表面、中下段に記載)をご確認ください。

一部負担金の判定について

保険医療機関等でお支払いいただく一部負担金の負担割合は、同一世帯の被保険者の方の住民税課税所得と住民税課税所得の計算根拠である収入等により判定します。詳しくはこちらをご覧ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について(住民税非課税世帯の方)

限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない方で認定証が必要な方は、必ずお住まいの市町村担当課で交付申請の手続きを行ってください。
詳しくはこちらをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の様式

大きさは被保険者証と同じです。
令和5年8月以降使用できる認定証の色は「むらさき色」です。                                 【限度額適用・標準負担額減額認定証見本】                                    減額証

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付方法

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるには、被保険者の方がお住まいの市町村担当課へ申請が必要です。
申請ができるのは令和5年度において世帯全員が住民税非課税となっている被保険者の方です。
なお、被保険者証一斉更新時において限度額適用・標準負担額減額認定証の職権交付を実施しています。次の条件の全てに該当する方は申請を省略し、令和5年8月1日より使用できる認定証を新しい被保険者証に同封しています。

  1. 前年度に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け現在も該当している方
  2. 令和5年度も引き続き住民税非課税世帯となる方

「限度額適用認定証」について(3割負担の中で区分が現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱの方)

ひとつの医療機関等でひと月に自己負担限度額を超えて支払いをする可能性があり認定証が必要な方は 、お住まいの市町村担当課で交付申請の手続きを行ってください。詳しくはこちらをご確認ください。

限度額適用認定証の様式

大きさは被保険者証と同じです。
令和5年8月以降使用できる認定証の色は「むらさき色」です。                                 【限度額適用認定証見本】                                              限度証

限度額適用認定証の交付方法

限度額適用認定証の交付を受けるには、被保険者の方がお住まいの市町村担当課へ申請が必要です。
申請ができるのは令和5年度において、3割負担の中で区分が「現役並み所得者Ⅰ」、「現役並み所得者Ⅱ」となっている被保険者の方です。
なお、被保険者証一斉更新時において限度額適用認定証の職権交付を実施しています。次の条件の全てに該当する方は申請を省略し、令和5年8月1日より使用できる認定証を新しい被保険者証に同封しています。

  1. 前年度に限度額適用認定証の交付を受け現在も該当している方
  2. 令和5年度も引き続き「 現役並み所得者 I」、「 現役並み所得者 II」となる方

「特定疾病療養受療証」について

有効期限はありませんので、これまでに交付された特定疾病療養受療証をそのまま使用できます。

特定疾病療養受療証の交付方法

お住まいの市町村担当課で交付申請の手続きを行ってください。詳しくはこちらをご覧ください。

紛失した場合

ご本人確認できるものをお持ちになり、お住まいの市町村担当課で再交付申請の手続きを行ってください。(被保険者証等再交付申請書)(市町村の窓口にもございます))

【医療機関の皆様へ】被保険者証の確認にあたってのお願い

後期高齢者医療制度の新たな被保険者証を持参していない患者さんの対応などを含む診療報酬請求については、当広域連合として次のとおり取り扱うこととしたいので、ご確認いただき、ご協力をお願いします。

  1. 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合
    診療報酬請求に当たっては証に記載される保険者番号、被保険者番号を記載してください。
  2. 後期高齢者医療被保険者証をお持ちでなかった場合
    診療報酬請求に当たり保険者番号、被保険者番号の記載が必要になりますので、次の方法にてご確認をお願いします。

ア.受診時における対応
受診された方のお住まいの市町村役場の後期高齢者医療担当課又は広域連合事務局までお問い合わせください。

イ.診療報酬明細書請求時における対応
上記アのご対応が困難な場合については、診療報酬請求前に受診された方のお住まいの市町村役場の後期高齢者医療担当課又は広域連合事務局までお問い合わせください。

保険者番号

被保険者証等に記載される保険者番号は、市町村によって異なります。
後期高齢者医療保険者番号<PDF:59.7KB>

このページに関するお問い合わせ先

管理課 資格担当 電話:027-256-7125