令和2年8月1日から有効の「後期高齢者医療被保険者証」を交付します。
「後期高齢者医療被保険者証」は、1年ごとに更新することとされています。
令和2年7月31日が有効期限の被保険者証は8月以降使用できなくなるため、改めて被保険者の方全員に被保険者証を交付します。
大きさに変更はありませんが、被保険者証の色は「緑色」<PDF:609KB>へ変更しました。なお、裏面には臓器の移植に関する法律の一部改正を受け、平成23年度より臓器提供に関する意思表示の記入欄を設けています。
新しい被保険者証は被保険者の方がお住まいの市町村より交付します。
また、被保険者証が封入されていることがわかるように封筒の表面に朱書きで「重要」「後期高齢者医療被保険者証在中」と記載し、「うぐいす色」の封筒を使用しています。
一部負担金の負担割合が変更となっている場合があります。被保険者証の「一部負担金の割合」(表面、中下段に記載)をご確認ください。
保険医療機関等でお支払いいただく一部負担金の負担割合は、同一世帯の被保険者の方の住民税課税所得と住民税課税所得の計算根拠である収入により判定します。詳しくはこちらでご確認ください。
令和2年7月31日が有効期限の認定証は8月以降使用できなくなります。
ひとつの医療機関等でひと月に自己負担限度額を超えて支払いをする可能性がある方は 、お住まいの市町村窓口へ申請してください。詳しくはこちらでご確認ください。
大きさは被保険者証と同じです。
令和2年8月以降使用できる認定証の色は「緑色」<PDF:519KB>です。
限度額適用認定証の交付を受けるには、被保険者の方がお住まいの市町村へ申請が必要です。
申請ができるのは令和2年度において、3割負担の中で区分が「現役並み所得者Ⅰ」、「現役並み所得者Ⅱ」となっている被保険者の方です。
なお、被保険者証一斉更新時において限度額適用認定証の職権交付を実施しています。次の条件の全てに該当する方は申請を省略し、令和2年8月1日より使用できる認定証を新しい被保険者証に同封します。
令和2年7月31日が有効期限の認定証は8月以降使用できなくなります。
入院時に限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない方は、必ずお住まいの市町村窓口へ申請してください。入院時の自己負担額が軽減されます。
詳しくはこちら
大きさは被保険者証と同じです。
令和2年8月以降使用できる認定証の色は「緑色」<PDF:572KB>です。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるには、被保険者の方がお住まいの市町村へ申請が必要です。
申請ができるのは令和2年度において世帯全員が住民税非課税となっている被保険者の方です。
なお、被保険者証一斉更新時において限度額適用・標準負担額減額認定証の職権交付を実施しています。次の条件の全てに該当する方は申請を省略し、令和2年8月1日より使用できる認定証を新しい被保険者証に同封します。
有効期限はありませんので、これまでに交付された特定疾病療養受療証をそのまま使用できます。
ご本人確認できるものと印鑑をお持ちになり、お住まいの市町村担当課で再交付申請の手続きを行ってください。(被保険者証等再交付申請書<PDF:97KB>(市町村の窓口にもあります))
後期高齢者医療制度の新たな被保険者証を持参していない患者さんの対応などを含む診療報酬請求については、当広域連合として次のとおり取り扱うこととしたいので、ご確認いただき、ご協力をお願いします。
被保険者証等に記載される保険者番号は、市町村によって異なります。
後期高齢者医療保険者番号<PDF:59.7KB>
管理課 資格担当 電話:027-256-7125