入院時の自己負担額の減額:限度額適用・標準負担額減額認定について

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入院時には医療費、食事代などの負担が必要となります。ただし、住民税非課税世帯の方で、以下のいずれかで適用区分が確認できる場合には減額を受けることができます。

令和6年12月1日をもって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は廃止となりました。令和6年12月2日以降は自己負担割合の区分に関わらず、限度額の適用区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、自己負担限度額が減額されます。資格確認書への限度額適用区分の 併記を希望される場合は市町村の窓口で申請をしてください。
なお、前年度から継続して該当になる場合には申請を省略し、資格確認書更新時に限度額の適用区分を併記した資格確認書をお送りします。

限度額の適用区分「区分Ⅱ」の認定を受けた方が長期入院該当を受けるとき

過去12か月(区分Ⅱ(低所得者II))の減額認定を受けていた期間で入院日数が91日(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ(低所得Ⅱ)相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)以上の場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当に「長期入院該当」の申請をしてください。

【注意】
「長期入院該当」の適用は原則申請月の翌月1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。
食事代の差額支給には申請が必要です。

申請手続きと必要なもの

適用区分が併記された資格確認書の申請をするとき

申請手続きと必要なもの
申請場所 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課
必要なもの 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書<PDF:224KB>(市町村の窓口にもあります)
・資格確認書
・本人確認ができるもの
・マイナンバーが確認できるもの
資格確認書の詳細についてはこちらを参照してください。

長期入院該当の申請をするとき

申請手続きと必要なもの
申請場所 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課
必要なもの 長期入院日数届書<PDF:94KB>(市町村の窓口にもあります)
・資格確認書
・病院等が発行する入院期間がわかるもの(領収書等)
・本人確認ができるもの
・マイナンバーが確認できるもの

県内市町村問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先

管理課 資格担当 電話:027-256-7125